出歯亀

未成年者の性行為、報告義務はなし 米カンザス州地裁 (CNN)

カンザス州ウィチタ──米カンザス州の連邦地裁は18日、16歳未満の未成年者が合意に基づいて性行為に及んだ場合、医療関係者などがその事実を州当局に報告する義務はない、との司法判断を下した。同州のクライン司法長官(共和党)が児童虐待を防ぐための州法を拡大解釈し、未成年者の性行為は合意に基づいた場合でも、教師らが州当局に報告義務があると主張しているが、この流れを食い止めたい人工中絶容認派の団体は、若年層の個人情報が守られると、今回の判断を歓迎している。

カンザス州では1982年、児童虐待報告法案を可決し、医師や教師に対して、児童が虐待された場合に報告を義務付けている。

うんうんそーね、知りたいですよね。児童虐待なんて二の次ですよ。